趣旨
第一条
この規程は、山梨大学総合分析実験センター規程第5条第3項の規定に基づき、機能解析分野共同利用施設(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
利用者の範囲
第二条
センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
1. 本学教職員及び学生
2. その他総合分析実験センター長(以下「センター長」という。)が認めた者
利用の申し込み及び承認
第三条
センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める書式により、センター長の承認を受けなければならない。
利用者の遵守事項
第四条
利用者は、施設の設備・機器等が、共同利用に供される事を念頭に置き、適切に使用するとともに、環境保全、防災等に留意するほか、センター長の指示に従わなければならない。
承認の取消し
第五条
センター長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消すことができる。
1. 利用者がセンターの運営に支障を生じさせたとき。
2. 利用者がこの規程に違反したとき。
3. 第3条に規定する書式に虚偽の記載があったとき。
4. その他センター長が適当でないと認めたとき。
損害の補填
第六条
利用者が故意または過失により、施設の設備・機器及び備品等を滅失又は毀損したときは、センター長の指示に従い、速やかに原状に復さなければならない。
経費の負担
第七条
利用者は、別に定めるセンター利用料金を負担するものとする。
補則
第八条
この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。