第一条

この規程は、山梨大学総合分析実験センター規程第6条第3項の規定に基づき、資源開発分野動物実験施設(以下「動物施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

第二条

動物施設を利用することができる者は、以下の各号に掲げる者とする。
 1. 本学教職員及び学生
 2. その他総合分析実験センター長(以下「センター長」という。)が認めた者

第三条

動物施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める書式により、センター長の承認を受けなければならない。

第四条

利用者は、動物施設の設備・機器等が共同利用に供されることを念頭に置き、適切に使用するとともに、環境保全、防災等に留意するほか、センター長の指示に従わなければならない。

第五条

センター長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消すことができる。
 1. 利用者が動物施設の運営に支障を生じさせたとき。
 2. 利用者がこの規程に違反したとき。
 3. 第3条に規定する書式に虚偽の記載があったとき。
 4. その他センター長が適当でないと認めたとき。

第六条

利用者が故意または過失により、動物施設の設備・機器及び備品等を滅失又は毀損したときは、センター長の指示に従い、速やかに原状に復さなければならない。

第七条

利用者は、別に定める動物施設利用料金を負担するものとする。

第八条

この規程に定めるもののほか、動物施設の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。